○丹波山村職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月16日
条例第3号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となった者は、任命権者の次位の上級の職員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
第3条 任命権者は、この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和26年3月16日 条例第3号
(昭和26年3月16日施行)