○丹波山村職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和51年10月13日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第4条第1項の職員(以下「職員」という。)の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員から法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申請があった場合次の各号に該当すると認められるときは、これに許可を与えてはならない。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 企業、事業又は事務がその職員の職との間に特別な利害関係の生ずるおそれがある場合
(3) 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でないと認めた場合
2 任命権者は、法第38条第1項に基づいて許可した場合において、前項の規定に該当するに至ったとき又はそのおそれがあると認められるときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。