○丹波山村職員の勤務時間に関する規程
昭和41年3月30日
訓令第7号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 休憩時間は、午後0時15分から同1時までの45分とする。
第3条 休息時間は、正午から午後0時15分までの15分及び午後3時から同3時15分までの15分とする。
第4条 特別の勤務に従事する職員について、前3条の規定により難いときは、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。