○丹波山村職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村職員の育児休業等に関する条例(平成4年丹波山村条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、丹波山村長の定めるところによる。
(部分休業の承認手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
(人事に関する発令書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、丹波山村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業の支給方法)
2 育児休業は、給料の支給方法に準じて支給する。
様式 略