○丹波山村職員の身分証明書に関する規程
昭和53年10月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、丹波山村に在職する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の在職を証する文書(以下「身分証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分証明書の様式)
第2条 身分証明書の様式は、別記様式によるものとする。
(身分証明書の交付)
第3条 身分証明書は、就職の際交付する。
(身分証明書の携帯)
第4条 職員は、執務に際しては、必ず身分証明書を携帯していなければならない。
2 公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。
(変更及び紛失の届出)
第5条 職員は、身分証明書の記載事項に変更があったとき又は紛失したときは、その事由を具して届け出なければならない。
(身分証明書の返還)
第6条 職員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族は、身分証明書を返還しなければならない。
(禁止事項)
第7条 身分証明書は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。
(事務取扱)
第8条 身分証明書に関する事務の取扱いは、総務課が行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、身分証明書に関する必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。