○丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例
昭和31年9月30日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 報酬は、別表第1に定めるところによる。
第3条 職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。
第4条 報酬及び費用弁償の支給については、この条例の定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第5号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(投票管理者、開票管理者、選挙長等を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定中、投票管理者、開票管理者、選挙長等の報酬及び改正後の別表第2の規定は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、報酬が年額で定められている特別職の職員についての別表第1の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、結婚相談員の報酬は、昭和63年3月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発しかつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、投票管理者、開票管理者、選挙長等の報酬は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行期日後その期日を告示され又は公示される選挙又は審査について適用し、施行期日の前日までにその期日を公表され又は、告示された選挙又は、審査については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の規定は適用せず、改正前の丹波山村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
選挙管理委員会 | 委員長 年額 110,000円 委員 年額 73,000円 |
監査委員 | 知経たる委員 年額 100,000円 議員たる委員 年額 60,000円 |
教育委員会 | 委員 年額 92,000円 |
農業委員会 | 会長 年額 115,000円 会長職務代理 年額 86,000円 委員 年額 80,000円 |
固定資産評価審査委員会 | 委員 年額 7,000円 |
国民健康保険運営協議会 | 会長 年額 10,000円 委員 年額 8,000円 |
文化財保護審議会 | 委員 年額 7,000円 |
公民館長 | 非常勤館長 年額 15,000円 |
体育指導委員 | 委員 年額 25,000円 |
消防委員会 | 知経たる委員 年額 15,000円 議員たる委員 年額 11,000円 |
事務嘱託員 | 嘱託員 年額 80,000円 同代理 年額 30,000円 |
結婚相談員会 | 会長 年額 70,000円 相談員 年額 60,000円 |
投票管理者 開票管理者 選挙長等 | 期日前投票所の投票管理者 1日につき 11,100円 開票管理者 1日につき 10,600円 期日前投票所の投票立会人 1日につき 9,500円 投票所の投票管理者 1日につき 12,600円 選挙長 1日につき 10,600円 投票所の投票立会人 1日につき 10,700円 開票立会人 1日につき 8,800円 選挙立会人 1日につき 8,800円 |
青少年育成カウンセラー | 月額40,000円から50,000円までの範囲で、村長が定める額 |
村営住宅入居者選考委員会 | 委員 日額 3,000円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
実費 | 円 37 | 円 2,400 | 円 12,500 | 円 10,800 | 円 2,400 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都の区の存する地域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。