○丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和41年4月20日
規則第7号
目次
第1節 総則(第1条―第7条)
第2節 初任給(第8条―第14条)
第3節 昇格その他の異動(第15条―第19条の2)
第4節 昇格(第20条―第31条)
第5節 雑則(第32条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で、条例第4条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第4条の2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合はその定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
(3) 前2号の1に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務するものその他村長の定めるこれらに準ずるものとなり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となったもの及び正規の試験の結果に基づいて国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者となり、引き続き同法の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2節 初任給
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条本文の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第4条の2第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受けるものにあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条の2第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第4条の2第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で村長の定めるものにあっては、村長の定めるところにより得られる経験年数)
(1) 給料表の適用を受けない村職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認める者
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 丹波山村職員の定年等に関する条例(昭和59年丹波山村条例第9号)第5条第1項の規定により職員を採用する場合
第3節 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 8級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 職員が第4条の2第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長が定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(降号)
第19条の2 丹波山村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年丹波山村条例第14号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第4節 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第20条の2 条例第5条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。
(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第22条 条例第5条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 看護・保健職給料表の適用を受ける職員でその職務が3級以上であるもの
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第20条の2に規定する事由に該当した職員並びに条例第5条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 第3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の村長の定める場合を除き、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第3項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、村長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
第24条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第25条 条例第5条第6項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、村長の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定特例)
第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
第5節 雑則
第32条 この規則の実施に関し必要事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条及び第20条の1第1項並びに第28条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第22条第1項第4号の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月26日から適用する。
附 則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1の規定は、昭和56年5月14日から適用する。
附 則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和60年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年丹波山村条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定めがない職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年丹波山村条例第18号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則第1の職務の級欄の下欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第17条の規定を適用する。
附 則(昭和61年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和61年3月1日から適用する。ただし、第19条の2第2項、第22条、第22条の2、第23条、第24条及び第30条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条第1項第1号又は第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定(第23条の2の規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象給」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第17条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給当欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間については、当該昇格後の号給当欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第17条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第17条及び第19条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条及び第19条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第17条及び第19条の2の規定)を適用するものとする。
4 条例第5条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象給に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象給に在職する職員(当該各調整日に対象給に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第20条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象給に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条又は第19条の2の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象給に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条第1項及び第19条の2第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条第1項 | 第17条第3項 | 第19条の2第2項 | ||
第17条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 前2項の規定による | 前2項の規定にかかわらず | 又は第25条の2 | 前項の規定 |
第17条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年丹波山村規則第14号。以下「初任給等規則の改正規則」という。)附則第2項 | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定による | 前項の規定及び初任給等規則の改正規則附則第2項の規定にかかわらず | 若しくは第25条の2規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項若しくは第9項 | 前項の規定又は初任給等規則の改正附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第19条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第25条の2」とあるのは「若しくは第25条の2の規定又は初任給と規則の改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各号の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
12 附則第2項から前項までに定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附 則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を越えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第17条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条の2適用外職員」と言う。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則第20条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を越えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第19条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を越えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第19条の2適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以後新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けることとなるもののうち、同項の規定による号給(改正後の規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第11条及び第12条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第11条及び第12条(第12条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては、村長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、号給の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年丹波山村条例第16号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表のアからオまでの表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定 給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第12条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第9条第1項の規定による号給(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第19条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第17条又は第18条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第17条又は第18条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員に対する改正後の規則第17条又は第18条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第22条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(平成4年改正附則第9項の規定の適用の読替え)
12 丹波山村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年丹波山村規則第14号)附則第9項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる丹波山村職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年丹波山村条例第16号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
医療職給料表(一) | 1級 8号給 | 平成8年4月1日から平成12年3月31日まで | 1級 7号給 |
1級 9号給 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 1級 7号給 | |
平成9年4月1日から平成13年3月31日まで | 1級 8号給 | ||
2級 4号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級 3号給 | |
2級 5号給 | 平成8年4月1日から平成11年3月31日まで | 2級 4号給 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には他の職員との均衡を失すると認められる村長の定める職員に対するこの表の適用については、村長が別に定める。
附則別表第2(附則第2関係)
| 給料表 | 医療職(一) | |||
| 基礎号給 | 1級8号給 | 1級9号給 | 2級4号給 | 2級5号給 |
採用時期 |
| 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 |
平成8年4月1日 平成8年6月30日 | 平成9年4月1日 | 平成8年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | |
平成8年7月1日 平成8年9月30日 | 平成9年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | |
平成8年10月1日 平成8年12月31日 | 平成9年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年1月1日 平成9年3月31日 | 平成10年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年4月1日 平成9年6月30日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年7月1日 平成9年9月30日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成10年1月1日 | |
平成9年10月1日 平成9年12月31日 | 平成10年7月1日 | 平成10年10月1日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | |
平成10年1月1日 平成10年3月31日 | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | |
平成10年4月1日 平成10年6月30日 | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 |
| 平成10年7月1日 | |
平成10年7月1日 平成10年9月30日 | 平成11年1月1日 | 平成11年4月1日 |
| 平成10年10月1日 | |
平成10年10月1日 平成10年12月31日 | 平成11年4月1日 | 平成11年7月1日 |
| 平成11年1月1日 | |
平成11年1月1日 平成11年3月31日 | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
| 平成11年4月1日 | |
平成11年4月1日 平成11年6月30日 | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
|
| |
平成11年7月1日 平成11年9月30日 | 平成11年10月1日 | 平成12年1月1日 |
|
| |
平成11年10月1日 平成11年12月31日 | 平成12年1月1日 | 平成12年4月1日 |
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平成12年1月1日 平成12年3月31日 | 平成12年4月1日 | 平成12年7月1日 |
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平成12年4月1日 平成12年6月30日 |
| 平成12年7月1日 |
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平成12年7月1日 平成12年9月30日 |
| 平成12年10月1日 |
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平成12年10月1日 平成12年12月31日 |
| 平成13年1月1日 |
|
| |
平成13年1月1日 平成13年3月31日 |
| 平成13年4月1日 |
|
|
備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には他の職員との均衡を失すると認められる村長の定める職員に対するこの表の適用については、村長が別に定める。
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
医療職給料表(一) | 1級2級 |
附 則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第1の2備考第1項の改正規定及び別表第2に備考を加える改正規定は、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第7項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年丹波山村条例第9号)附則第7項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年丹波山村条例第9号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第2の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第11条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第9条第1項の規定による号給(新規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が新規則第23条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第11条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第23条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第20条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第23条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第2項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第2項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第23条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第23条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第5項の規定による昇給(新規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日以後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第17条第2項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で村長が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、新規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
13 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年小菅村規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 副主査又は主査の職務、会計管理者の職務 |
4級 | 主幹、次長又は課長の職務 |
5級 | 困難な業務を行う次長又は課長の職務 |
6級 | 複雑かつ困難な業務を行う課長の職務 |
別表第1の2(第3条関係)
看護保健職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 2 看護師又は保健師の職務 |
3級 | 困難な業務を行う准看護師、看護師又は保健師の職務 |
別表第1の3(第4条関係)行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴の免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第1の4(第4条関係)看護・保健職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 5 | ||
0 | 5 | |||
短大卒 | 7 | |||
0 | 7 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護婦養成所卒」は、保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第22条第1号第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健婦及び助産婦で看護婦免許を有する職員にあっては、看護婦免許を取得した時)以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第4条の2関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(晤和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又1は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)の海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年数1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。 (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修学年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係あると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
2 本表の適用については、別に定める。
別表第4(第6条関係)修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
大学院前期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3年 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
准専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校又は商船高等学校の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいてそれより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第5(第17条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
ロ 看護保健職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 |
23 | 7 | 1 |
24 | 8 | 1 |
25 | 9 | 1 |
26 | 10 | 2 |
27 | 11 | 3 |
28 | 12 | 4 |
29 | 13 | 5 |
30 | 14 | 6 |
31 | 15 | 7 |
32 | 16 | 8 |
33 | 17 | 9 |
34 | 18 | 10 |
35 | 19 | 11 |
36 | 20 | 12 |
37 | 21 | 13 |
38 | 22 | 14 |
39 | 23 | 15 |
40 | 24 | 16 |
41 | 25 | 17 |
42 | 26 | 18 |
43 | 27 | 19 |
44 | 28 | 20 |
45 | 29 | 21 |
46 | 30 | 22 |
47 | 31 | 23 |
48 | 32 | 24 |
49 | 33 | 25 |
50 | 34 | 26 |
51 | 35 | 27 |
52 | 36 | 28 |
53 | 37 | 29 |
54 | 38 | 30 |
55 | 39 | 31 |
56 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 |
58 | 42 | 34 |
59 | 43 | 35 |
60 | 44 | 36 |
61 | 45 | 37 |
62 | 46 | 38 |
63 | 47 | 39 |
64 | 48 | 40 |
65 | 49 | 41 |
66 | 50 | 42 |
67 | 51 | 43 |
68 | 52 | 44 |
69 | 53 | 45 |
70 | 54 | 46 |
71 | 55 | 47 |
72 | 56 | 48 |
73 | 57 | 49 |
74 | 58 | 50 |
75 | 59 | 51 |
76 | 60 | 52 |
77 | 61 | 53 |
78 | 62 | 54 |
79 | 63 | 55 |
80 | 64 | 56 |
81 | 65 | 57 |
82 | 65 | 58 |
83 | 66 | 59 |
84 | 66 | 60 |
85 | 67 | 61 |
86 | 67 | 62 |
87 | 68 | 63 |
88 | 68 | 64 |
89 | 69 | 65 |
90 | 70 | 66 |
91 | 71 | 67 |
92 | 72 | 68 |
93 | 73 | 69 |
94 | 73 | 70 |
95 | 74 | 71 |
96 | 74 | 72 |
97 | 75 | 73 |
98 | 75 | 74 |
99 | 76 | 75 |
100 | 76 | 76 |
101 | 77 | 77 |
102 | 78 | 78 |
103 | 79 | 79 |
104 | 80 | 80 |
105 | 81 | 81 |
106 | 81 | 81 |
107 | 81 | 81 |
108 | 81 | 82 |
109 | 82 | 82 |
110 | 82 | 82 |
111 | 82 | 83 |
112 | 82 | 83 |
113 | 83 | 83 |
114 | 83 | 84 |
115 | 83 | 84 |
116 | 83 | 84 |
117 | 84 | 85 |
118 | 84 | 85 |
119 | 84 | 85 |
120 | 84 | 85 |
121 | 85 | 86 |
122 | 85 | 86 |
123 | 85 | 86 |
124 | 85 | 86 |
125 | 86 | 87 |
126 | 86 | 87 |
127 | 86 | 87 |
128 | 86 | 87 |
129 | 87 | 88 |
130 | 87 | 88 |
131 | 87 | 88 |
132 | 87 | 88 |
133 | 88 | 89 |
134 | 88 | 89 |
135 | 88 | 89 |
136 | 88 | 90 |
137 | 89 | 90 |
138 | 89 | 90 |
139 | 89 | 90 |
140 | 89 | 90 |
141 | 90 | 91 |
142 | 90 | 91 |
143 | 90 | 91 |
144 | 90 | 91 |
145 | 91 | 91 |
146 | 91 | 92 |
147 | 91 | 92 |
148 | 91 | 92 |
149 | 92 | 92 |
150 | 92 | 92 |
151 | 92 | 93 |
152 | 92 | 93 |
153 | 93 | 93 |
154 | 93 | |
155 | 93 | |
156 | 93 | |
157 | 94 | |
158 | 94 | |
159 | 94 | |
160 | 94 | |
161 | 95 | |
162 | 95 | |
163 | 95 | |
164 | 95 | |
165 | 96 | |
166 | 96 | |
167 | 96 | |
168 | 96 | |
169 | 97 |
別表第5の2(第19条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 81 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 82 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 83 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 84 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 86 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 88 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 90 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 92 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
ロ 看護保健職降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 17 | 25 |
2 | 17 | 26 |
3 | 17 | 27 |
4 | 18 | 28 |
5 | 19 | 29 |
6 | 20 | 30 |
7 | 21 | 31 |
8 | 22 | 32 |
9 | 23 | 33 |
10 | 24 | 34 |
11 | 26 | 35 |
12 | 27 | 36 |
13 | 28 | 37 |
14 | 29 | 38 |
15 | 30 | 39 |
16 | 32 | 40 |
17 | 33 | 41 |
18 | 34 | 42 |
19 | 35 | 43 |
20 | 36 | 44 |
21 | 37 | 45 |
22 | 38 | 46 |
23 | 39 | 47 |
24 | 40 | 48 |
25 | 41 | 49 |
26 | 42 | 50 |
27 | 43 | 51 |
28 | 44 | 52 |
29 | 45 | 53 |
30 | 46 | 54 |
31 | 47 | 55 |
32 | 48 | 56 |
33 | 49 | 57 |
34 | 50 | 58 |
35 | 51 | 59 |
36 | 52 | 60 |
37 | 53 | 61 |
38 | 54 | 62 |
39 | 55 | 63 |
40 | 56 | 64 |
41 | 57 | 65 |
42 | 58 | 66 |
43 | 59 | 67 |
44 | 60 | 68 |
45 | 61 | 69 |
46 | 62 | 70 |
47 | 63 | 71 |
48 | 64 | 72 |
49 | 65 | 73 |
50 | 66 | 74 |
51 | 67 | 75 |
52 | 68 | 76 |
53 | 69 | 77 |
54 | 70 | 78 |
55 | 71 | 79 |
56 | 72 | 80 |
57 | 73 | 81 |
58 | 74 | 82 |
59 | 75 | 83 |
60 | 76 | 84 |
61 | 77 | 85 |
62 | 78 | 86 |
63 | 79 | 87 |
64 | 80 | 88 |
65 | 82 | 89 |
66 | 84 | 90 |
67 | 86 | 91 |
68 | 88 | 92 |
69 | 89 | 93 |
70 | 90 | 94 |
71 | 91 | 95 |
72 | 92 | 96 |
73 | 94 | 97 |
74 | 96 | 98 |
75 | 98 | 99 |
76 | 100 | 100 |
77 | 101 | 101 |
78 | 102 | 102 |
79 | 103 | 103 |
80 | 104 | 104 |
81 | 108 | 107 |
82 | 112 | 110 |
83 | 116 | 113 |
84 | 120 | 116 |
85 | 124 | 120 |
86 | 128 | 124 |
87 | 132 | 128 |
88 | 136 | 132 |
89 | 140 | 135 |
90 | 144 | 140 |
91 | 148 | 145 |
92 | 152 | 150 |
93 | 156 | 153 |
94 | 160 | 153 |
95 | 164 | 153 |
96 | 168 | 153 |
97 | 169 | 153 |
98 | 169 | 153 |
99 | 169 | 153 |
100 | 169 | 153 |
101 | 169 | 153 |
102 | 169 | 153 |
103 | 169 | 153 |
104 | 169 | 153 |
105 | 169 | 153 |
106 | 169 | 153 |
107 | 169 | 153 |
108 | 169 | 153 |
109 | 169 | 153 |
110 | 169 | 153 |
111 | 169 | 153 |
112 | 169 | 153 |
113 | 169 | 153 |
114 | 169 | 153 |
115 | 169 | 153 |
116 | 169 | 153 |
117 | 169 | 153 |
118 | 169 | 153 |
119 | 169 | 153 |
120 | 169 | 153 |
121 | 169 | 153 |
122 | 169 | 153 |
123 | 169 | 153 |
124 | 169 | 153 |
125 | 169 | 153 |
126 | 169 | 153 |
127 | 169 | 153 |
128 | 169 | 153 |
129 | 169 | 153 |
130 | 169 | 153 |
131 | 169 | 153 |
132 | 169 | 153 |
133 | 169 | 153 |
134 | 169 | 153 |
135 | 169 | 153 |
136 | 169 | 153 |
137 | 169 | 153 |
138 | 169 | 153 |
139 | 169 | 153 |
140 | 169 | 153 |
141 | 169 | 153 |
142 | 169 | 153 |
143 | 169 | 153 |
144 | 169 | |
145 | 169 | |
146 | 169 | |
147 | 169 | |
148 | 169 | |
149 | 169 | |
150 | 169 | |
151 | 169 | |
152 | 169 | |
153 | 169 |
別表第5の3(第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又は第22条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第6 休職期間等換算表(第29条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 |
|
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条第1項に規定する介護休暇 | 2分の1以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。