○丹波山村職員の寒冷地手当支給規則
平成17年9月26日
規則第3号
丹波山村職員の寒冷地手当支給規則(昭和55年丹波山村規則第10号)の全部を改正する。
第1条 寒冷地手当の支給については、別に定める日を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 丹波山村職員給与条例第11条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(丹波山村職員給与条例第8条に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第3条 丹波山村職員給与条例第11条第3項の規定で定める場合及び額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 丹波山村職員給与条例第19条第3項までの規定より給与の支給を受ける場合丹波山村職員給与条例第11条第2項の規定による額の100分の80を乗じて得た額
(2) 丹波山村職員給与条第19条第4項の規定の摘要を受ける場合丹波山村職員給与条例第11条第2項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 次に掲げる職員のいずれかに該当する場合 零
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員
イ 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている職員(アに掲げる職員を除く。)のうち条例第19条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
ウ 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
エ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けている職員
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
第4条 寒冷地手当は、基準日(丹波山村職員給与条例第11条第1項に規定する基準日をいう。以下この条例において同じ。)の属する月の給与の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係わる事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(丹波山村職員給与条例第11条第1項に規定する支給対象職員をいう。次項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
第5条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。