○丹波山村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成12年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当ての種類、支給を受ける者の範囲、手当の種類及びその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療所業務従事手当
(支給の方法)
第4条 手当の支給方法は、給与支給の例による。
(従事職員の届出)
第5条 第2条に該当する職員があるとき又は退職異動その他により受給者に変更があったときは、所属長は速やかに氏名を村長に届けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 支給の範囲 | 支給額 |
診療手当 | 丹波山村国民健康保険診療所に勤務する常勤の医師 | 月額 856,000円 |
職員交流協定に基づき丹波山村国民健康保険診療所に派遣される医師 | 1回 20,000円 | |
丹波山村国民健康保険診療所に勤務する歯科医師 | 月額 50,000円 |