○丹波山村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年4月20日
規則第6号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(常時勤務に服することを要しない職員をいう。)
(5) 育児休業職員(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、丹波山村職員の育児休業等に関する条例(丹波山村条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
第2条 条例第17条第1項後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 国家公務員
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条の2 条例第17条第4項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、同法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体職員
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(一時差止処分に係る在職期間)
第5条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これからの規定を条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分手続)
第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在をしることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取り消しの申立ての手続等)
第5条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第5条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。
第6条 条例第17条の4第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の4第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員
第7条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤務手当の支給割合)
第8条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、第9条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認にかかる期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第3条の2の規定により給与が減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年丹波山村条例第11号。)以下「勤務時間条例」という。)に規定する週休日並びに条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の108以上100分の121.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の74.5(特定幹部職員にあっては、100分の94.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 100分の74.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の94.5未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超(特定幹部職員にあっては、100分の45超)、12月に支給する場合においては100分の40超(特定幹部職員にあっては、100分の50超)
(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 6月に支給する場合においては100分の35(特定幹部職員にあっては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)
(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 6月に支給する場合においては100分の35未満(特定幹部職員にあっては、100分の45未満)、12月に支給する場合においては100分の40未満(特定幹部職員にあっては、100分の50未満)
第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第14条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたとき、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号の規定については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年丹波山村条例第18号)による改正前の丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は丹波山村職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年丹波山村条例第9号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丹波山村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の丹波山村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第9条関係)
勤務時間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
3月1日 | 3月15日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |