○丹波山村職員給与条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月4日
規則第2号
(支給日)
第1条 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、丹波山村職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年丹波山村条例第5号)の施行の日から昭和49年5月11日までの間において、任命権者が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。