○丹波山村単純労務職員の給与に関する条例
昭和36年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
第3条 前項の職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で村長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。