○丹波山村職員等の旅費の支給に関する規則
平成5年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続を取ったのにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費そう失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 別に定める路程図及び郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(2) 条例第22条に規定する日額旅費又は条例第23条に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書
(3) 条例第25条に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書
(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書
(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書
2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第10条 条例第23条第1項に規定する日当の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 |
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(1) 条例第28条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
(2) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第28条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第29条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第30条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(3) 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支出命令者が必要と認める場合に限る。) |
(4) 条例第15条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(5) 条例第30条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
(6) 条例第24条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(7) 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(8) 条例第18条第2項又は条例第31条第4項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
(9) 条例第19条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
(10) 条例第33条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
(11) 条例第21条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
(12) 条例第25条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
(13) 条例第26条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
(14) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 |
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(1) 条例第23条第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
(2) 条例第23条第3号に規定する船賃、車賃 | 第1の6に掲げる書類 |
第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 条例第35条の規定による協議書の写 |
第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
第5 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
第6 第8条第1項第6号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類 |