○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号に規定する契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号に規定する財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丹波山村財産及び営造物条例(昭和29年丹波山村条例第2号)
(2) 丹波山村契約条例(昭和29年丹波山村条例第3号)
附 則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。