○丹波山村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和43年3月23日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 村は、災害の復旧、緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業、その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「財調基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 村は、地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、予算で定める額を積立てるものとする。
(管理)
第3条 財調基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 財調基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 財調基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費の財源にあてるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源にあてるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源にあてるとき。
(6) その他村長が必要と認める事業の経費の財源にあてるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、財調基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。