○丹波山村公共施設整備基金条例
昭和57年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 丹波山村各種公共施設整備を施行するに当り、事業の円滑な執行を図るため、丹波山村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。