○丹波山村国民健康保険財政調整基金条例
昭和51年9月10日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の医療費支払いの円滑化と財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、整理する。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 医療費の支払いに対し、財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) その他、村長が必要と認める国民健康保険事業の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。