○丹波山村奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和48年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 丹波山村教育奨励資金の原資とするため、丹波山村奨学基金(以下「基金」という。)を、設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、教育奨励資金特別会計歳入歳出予算に計上し、奨学金として貸与する。この場合において、余剰金が生じたときは、基金に編入することができる。
(処分)
第5条 基金は、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。