○丹波山村奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
昭和48年9月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年丹波山村条例第9号)第5条の規定により基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学金及び奨学生)
第2条 経済的理由のため修学の目的を達することができない者に対し、丹波山村教育奨励資金特別会計予算の範囲内において学資を貸与する。
2 前項の学資を「奨学金」といい、奨学金の貸し付けを受ける者を「奨学生」という。
(奨学生の要件)
第3条 奨学生となることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 高等学校若しくは短期大学、大学に在学していること。
(2) 学業及び人物がすぐれ、かつ、健康であること。
(3) 原則として、村内に住所を有する者及びその子弟であること。
(4) 学資の支弁が困難であること。
(奨学金の貸付額等)
第4条 奨学金の貸付額は、月額25,000円の範囲内とする。
2 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定した月から、その学年の終了の月までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、引き続き貸付期間を延長することができる。
3 奨学金には、利息をつけない。
(奨学金の貸付け)
第5条 奨学金は、毎月1月分ずつ貸し付ける。ただし、必要に応じ2月分以上を合わせて、貸し付けることができる。
(奨学金の停止)
第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中、奨学金の貸付けを停止する。
(奨学金の廃止)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正な手段により、奨学金の貸付けを受けたとき。
(3) 奨学金の辞退を申し出たとき。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は、貸付けの終了した翌月から起算して6月を経過した後、10年以内において教育長の定めるところにより返還するものとする。
2 奨学金は、その金額、残額又は残額の一部を一時に返還することができる。
(奨学金の繰上返還命令)
第9条 教育委員会は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上げ返還を命ずることができる。
(1) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第7条第2号の規定により、奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(3) 奨学金の返還を怠ったとき。
(奨学金の返還猶予)
第10条 奨学金の貸付けを受けた者が進学、疾病、災害その他特別の事由により、奨学金の返還が困難と認められるときは、奨学金の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により返還猶予を受けようとする者は、その理由を証明することのできる書類を添えてすみやかに教育委員会に願い出なければならない。
(奨学金の返還免除)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者が、引き続き村において生活を維持し3年以上経過したとき、あるいは死亡又は不具廃疾のため返還が不能と認められるときは奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、次の書類を添えて教育委員会に願い出なければならない。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、不具廃疾によるときは、その事実及び程度を証明する医師の診断書に奨学金返還不能の事情書
(2) その他の場合は奨学金返還免除の事情書
2 第4条第2項ただし書の規定により、引き続き奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付期間延長願(様式第4号)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第13条 奨学生は、奨学生選考委員会の選考を経て決定し、学校長を経て奨学金貸付決定通知書(様式第5号)を本人に送付する。
(誓約書の提出)
第14条 奨学生に決定された者は、その通知を受けた日から15日以内に保護者(親権者、親権者がないときは後見人をいう。以下同じ。)連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 連帯保証人は保護者でなければならない。
3 保証人は村内に本籍又は住所を有し、かつ、相当の資力を有する成年者でなければならない。
4 奨学生として決定された者が、第1項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。
(異動等の届出)
第15条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、異動の届出を、ただちに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。
(2) 奨学金を辞退しようとするとき。
(3) 本人、連帯保証人及び保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(4) 連帯保証人及び保証人が死亡又はその他の理由により、その資格を失い又は教育委員会において不適当と認めてその変更を命じたとき。
3 奨学生であった者は、卒業後3月以内に住所及び職業届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学金の貸付期間が満了したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(死亡の届出)
第17条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は戸籍抄本を添えて学校長を経てすみやかに教育委員会に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本に奨学金借用証書を添えてすみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学生選考委員会)
第18条 奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の職員で組織する。
委員長
副委員長 1名
委員 10名以内
書記 若干名
2 委員は、教育長、総務課長、住民課長、中学校長、その他をこれに充て、委員並びに書記は教育委員会が任命若しくは委嘱する。
3 委員長、副委員長は委員の互選による。
4 委員会の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関して必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。