○丹波山村温泉事業運営及び施設整備基金条例
平成13年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、丹波山村温泉事業運営及び施設整備を施行するに当り、事業の円滑な執行を図るため、丹波山村温泉事業運営及び施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、丹波山村温泉事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(振替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 丹波山村温泉事業の運営上財源が不足する場合、当該不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。