○丹波山村行政財産使用料条例
昭和51年6月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料は、次の各号に定める額を年額として徴収する。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地についてそれぞれ次により算定した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の6を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算定した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
(月割計算)
第3条 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。
2 前項にかかわらず、耕作又は採草の目的のものについては、1年に満たないものであっても年額を徴収する。
(使用料の減免)
第5条 使用料は、次の各号に掲げる場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用する場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水害、火災等のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認める場合
(4) 前各号のほか、公共目的のために使用する場合
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用許可を取り消した場合、その他特別の理由があると認めるときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産の使用料に関しては、なお従前の例による。