○丹波山村手数料条例

平成12年3月21日

条例第15号

丹波山村手数料徴収条例(昭和39年丹波山村条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(23) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(25) 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成17年法律第64号)第73条の規定に該当する者

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(27) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(手数料の減免)

第6条 前条に規定するもののほか、村長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、次項に規定する手数料については、この限りではない。

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波山村手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表の規定にかかわらず、徴収しない。

附 則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第10号)

この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成18年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成18年12月1日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成20年3月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は公布の日から施行し、平成20年2月23日から適用する。

附 則(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

附 則(平成20年条例第17号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第16号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表(第2条関係)の表中50の項を51の項とし、45の項から49の項までを1項ずつ繰り下げ、44の項の次に次のように加える改正規定 平成27年10月5日

(2) 別表(第2条関係)の表46の項の改定規定 平成28年1月1日

附 則(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第2条関係)


手数料を徴収する事項

手数料の金額

1

優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

2

優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

3

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

4

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

5

戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

6

戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

7

除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

8

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

9

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

10

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

11

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

12

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき 350円

13

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1通につき 3,400円


火薬類の譲り渡し又は譲り受けの許可


14

法第17条第1項の火薬類の譲渡しの許可の審査(法第17条第1項、施行令第3条第5号イ)

1,200円

15

法第17条第1項の火薬類の譲り受けの許可の審査(1 火工品のみについての許可)(法第17条第1項、施行令第3条第5号ロ)

2,400円

16

法第17条第1項の火薬類の譲り受けの許可の審査(2 1以外の許可(1)申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合)(法第17条第1項、施行令第3条第5号ロ2(2))

3,500円

17

法第17条第1項の火薬類の譲り受けの許可の審査(2 1以外の許可((2)(1)以外の場合))(法第17条第1項、施行令第3条第5号ロ2(2))

6,900円

18

煙火について法第25条第1項の許可の審査(法第25条第1項、施行令第3条第8号)

7,900円

19

犬の登録

1頭につき 3,000円

20

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

21

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

22

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

23

租税公課に関する証明

1件につき 300円

土地建物に対する租税公課については、土地7筆、家屋7棟までを1件とし、以上1筆1棟を増すごとに50円を加える。

24

資産に関する証明

1件につき 300円

25

法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

26

本籍、住所に関する証明

1件につき 300円

27

氏名、年齢に関する証明

1件につき 300円

28

身分に関する証明

1件につき 300円

29

在学、修学に関する証明

1件につき 300円

30

諸資格に関する証明

1件につき 300円

31

納税管理人に関する証明

1件につき 300円

32

営業、職業に関する証明

1件につき 300円

33

文書受理に関する証明

1件につき 300円

34

印鑑に関する証明

1件につき 300円

35

種痘に関する証明

1件につき 300円

36

埋火葬に関する証明

1件につき 300円

37

土地その他被害に関する証明

1件につき 300円

38

公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1回につき 300円

39

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

40

土地図面の謄本の交付

A3版以下

1枚につき 300円

41

A3版以上

1枚につき 400円

42

住民票、戸籍附票に関する証明

1件につき 300円

43

住民票、戸籍の附票の閲覧

1件につき 300円

44

住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付

1件につき 300円

45

個人番号の通知カード再交付

1件につき 500円

46

個人番号カード再交付

1件につき 800円

47

建築に関する証明

1件につき 300円

48

援護に関する証明

1件につき 300円

49

火災関係焼失物品に関する証明

1件につき 300円

50

社寺、宗教に関する証明

1件につき 300円

51

行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

52

その他の証明

1件につき 300円

丹波山村手数料条例

平成12年3月21日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第15号
平成15年6月23日 条例第6号
平成15年9月22日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第29号
平成19年6月25日 条例第13号
平成19年9月21日 条例第20号
平成20年3月13日 条例第6号
平成20年6月23日 条例第11号
平成20年9月18日 条例第16号
平成20年12月18日 条例第17号
平成27年9月1日 条例第16号
平成28年3月9日 条例第13号