○丹波山村証紙条例
昭和41年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 丹波山村で徴収する使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、村長が適当でないと認めたものについては、この限りでない。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、10円、30円、40円、50円、100円、200円、300円、500円及び1,000円とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙の売りさばきは、収入役又は出納員が行う。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することはできない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、その他村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。