○丹波山村教育委員会公告式規則
平成元年5月20日
教委規則第2号
丹波山村教育委員会公告式規則(昭和32年丹波山村教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規程の公表)
第3条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
(告示の公表)
第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(丹波山村教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の丹波山村教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の丹波山村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。