○丹波山村教育委員会教育長の職務を行う者を定める規則
昭和48年9月10日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、教育長の職務を行う職員について定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 前条に規定する職員は、事務局の上席の職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和48年9月10日 教育委員会規則第7号
(昭和48年9月10日施行)