○丹波山村立小・中学校長に対する事務委任規程
平成9年9月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を村立学校長に委任する事項を定めるものとする。
(村立小学校長及び村立中学校長への委任事項)
第2条 教育長は、村立小学校長及び村立中学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例事態の処理)
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。