○丹波山村立学校設置条例
昭和43年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 本村に、丹波山村立学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
丹波小学校 丹波山村2,777番地
丹波中学校 丹波山村2,004番地
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
○丹波山村立学校設置条例
昭和43年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 本村に、丹波山村立学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
丹波小学校 丹波山村2,777番地
丹波中学校 丹波山村2,004番地
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
昭和43年12月24日 条例第17号
(昭和57年12月23日施行)
◆ | 昭和43年12月24日 | 条例第17号 |
◇ | 昭和57年12月23日 | 条例第16号 |