○丹波山村立学校職員の勤務時間に関する規程
平成14年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 丹波山村立の学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間については、条例、規則その他別に定めのあるもののほか、この規定の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間)
第2条 週休日は日曜日及び土曜日とし、勤務時間は月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間となるように校長がその割り振りを行うものとする。
(前条の規定によることが困難な職員の週休日等の特例)
第3条 週休日又は勤務時間の割り振りについて、前条によることが困難な職員については、週休日及び勤務時間の割り振りを定める期間(以下「割り振り単位期間」という。)を4週間とし、かつ、当該割り振り単位ごとに週休日を8日設ける場合に限り、校長が週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
(その他の特別の勤務に従事する職員の週休日等)
第4条 前条の規定による週休日又は勤務時間の割り振りとするが、困難な職員については、週休日が、毎4週間につき4日以上となるようにするとともに、1週間あたりの勤務時間が毎4週間に着いて40時間となるようにする場合に限り、教育委員会の承認を得て、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに、校長が週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
(週休日及び勤務時間の割振りの明示)
第5条 職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、校長は適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 職員について前条の規定により週休日の振替等を行った場合には、校長は職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の丹波山村立学校職員の勤務時間に関する規程第3条第2項の規定により割り振られた週休日は、教育委員会の承認を得た場合において、改正後の丹波山村立学校職員の勤務時間に関する規程にかかわらず、平成14年8月31日までの間は、なお、割り振られた週休日としての効力を有する。