○丹波山村教職員宿舎管理規則
昭和55年6月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村有財産である建物又は村が借り受けた建物で教職員の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに付帯する工作物等(以下「宿舎」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(宿舎管理者)
第2条 宿舎は、丹波山村教育委員会教育長が管理する。
(入居資格)
第3条 宿舎の入居資格は、村立小中学校に常時勤務する者とする。ただし、管理者が特に必要であると認めるものについては、入居させることができる。
(宿舎台帳)
第4条 管理者は、管理する宿舎について、宿舎台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 管理者は、宿舎台帳の記載事項に異動があったときは、速やかに宿舎台帳を修正しなければならない。
(入居の申込み)
第5条 宿舎に入居しようとする者は、宿舎入居願(様式第2号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。
(入居の決定)
第6条 管理者は、宿舎入居願の提出があった場合は、同居の親族の状況及び住宅に困窮する度合を勘案して、入居する者を決定しなければならない。
2 管理者は、入居する者を決定したときは、宿舎入居承認書(様式第3号)を交付しなければならない。
(入居者の心得)
第7条 入居者は、宿舎について、常に善良な管理をしなければならない。
(改築等の禁止)
第8条 入居者は、管理者の許可を受けないで、宿舎を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を付置してはならない。
(転貸の禁止)
第9条 入居者は、宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(同居の承認)
第10条 入居者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(賠償の義務)
第12条 入居者は、その責に帰すべき理由により、宿舎が滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は当該滅失若しくは損傷により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。
(宿舎の修繕)
第13条 入居者は、その入居している宿舎について修繕(軽易な修繕を除く。)を要すると認めるときは、宿舎修繕申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(入居者の費用負担)
第15条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、その費用を減免することができる。
(1) 宿舎の小修理に要する費用
(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用
(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(4) 電気料、水道料及びガス使用料
(5) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(6) 付帯家具及び軽易な付属器具の取替え及び修繕に要する費用
(7) 共同施設の使用、維持に要する費用
(8) その他入居者が負担することが適当であると認められる費用
(転居命令)
第16条 管理者は、公務の円滑な運営上必要があると認められるときは、入居者に対し、他の宿舎に移転することを命ずることができる。
(宿舎の共同使用命令)
第17条 管理者は、行政の運営上必要があると認めるときは、入居者に対し、当該宿舎を共同で使用することを命ずることができる。
(入居承認の取り消し等)
第18条 管理者は、入居者が次の各号の一に該当するときは、入居の承認を取り消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(2) その他管理者が入居していることがふさわしくないと認めるとき。
(入居承認の失効)
第19条 入居者が次の各号の一に該当することとなったときは、当該入居者についての入居の承認は効力を失う。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤その他の理由により、その入居している宿舎を使用する必要がなくなったとき。
(退居届等)
第21条 退居しようとする者は、退居予定日の3日前までに宿舎退居届(様式第6号)を管理者に提出し、退居の際、当該宿舎の異常の有無について、管理者の検査を受けなければならない。
(検査)
第22条 管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に入居している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ、当該宿舎の入居者の同意を得なければならない。
(管理人)
第23条 管理者は、宿舎を管理するため必要があると認めるときは、当該宿舎の入居者のうちから管理人を選任することができる。
2 管理人は、当該宿舎に係る次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 入居者の入居又は退居の際の立会いに関すること。
(2) 修繕に関すること。
(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示した事項に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。