○丹波山村立小・中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則
平成元年5月20日
教委規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修学旅行(第2条―第9条)
第3章 遠足、その他の校外行事(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村立小・中学校管理規則(平成元年丹波山村教育委員会規則第7号。以下「管理規則」という。)第8条の規定により、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。
第2章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第2条 小・中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校においては、2泊3日以内
(2) 中学校においては、3泊4日以内
2 前項の宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校 県内及び近接都県
(2) 中学校 関東、東北、中部及び近畿地方
(参加数)
第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加のもとに実施するものとする。
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだってはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
出発 午前6時以降
帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切旅客自動車とする。
第3章 遠足、その他の校外行事
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小・中学校とも、各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、原則として2泊3日以内、目的地は、県内及び関東・東海・中部地方とし、その引率の教職員数は、参加児童、生徒数15人に対して1人をくだってはならない。
第4章 雑則
(届出、報告)
第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する30日前までに、校外行事にあっては15日前までに、教育委員会に届出なければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年及び参加児童、生徒数
(6) 不参加児童、生徒数及びその措置
(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割
2 校長は、前項の規定による届出をし、実施した場合は、実施後7日以内に、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。