○丹波山村学校給食センター設置及び管理条例
昭和42年12月25日
条例第11号
(設置)
第1条 本村に学校給食事業を行うため、共同調理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波山村学校給食センター
位置 丹波山村2,791番地
(管理)
第3条 丹波山村学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、丹波山村教育委員会が管理する。
(給食の対象)
第4条 給食センターは、丹波山村立の小学校及び中学校に在職するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する教職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(業務)
第5条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 給食用ミルク及び副食物の調査並びに運搬
(2) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管
(3) その他運営に必要な業務
(運営委員会)
第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため運営委員会を置く。
(経費の負担)
第7条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は当該給食を受ける児童、生徒の保護者及び当該給食を受ける教職員の負担とする。
2 前項の負担額については、別に規則で定める。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は丹波山村教育委員会が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。