○丹波山村社会教育委員条例
昭和41年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、丹波山村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 委員の定数は、9人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
昭和41年3月30日 条例第9号
(昭和41年3月30日施行)