○丹波山村中央公民館図書貸出規程
昭和50年3月10日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 丹波山村中央公民館(以下「公民館」という。)図書の閲覧については、丹波山村公民館規則に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(館内閲覧)
第2条 公民館図書の閲覧は、原則として図書室とするが、他の部屋で閲覧しようとするときは、公民館長に申し出て館内閲覧簿に記載のうえ図書を借り受けできるものとする。
2 前項の場合は、公民館長の指示する場所で閲覧しなければならない。
3 図書を閲覧するときは、静粛にして、音読、談話、喧騒の行いをしてはならない。
(館内閲覧)
第3条 図書を館外で閲覧しようとする者は、様式第1号の図書携出申請書により申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合、公民館長は、図書貸出簿に記載のうえ貸出するものとする。
3 図書の館外貸出の冊数は、1人2冊までとする。
4 図書の貸出期間は、1週間とする。
(館外携出を許さない図書)
第4条 次の各号の一に該当する図書は、館外携出を許さない。
(1) 新刊書で1か月を経過しないもの
(2) 貴重図書及びこれと同様の取り扱いをするもの
(3) 辞典(事典)、地図、目録の類、新聞、雑誌
(4) その他公民館長が携出不適当と認めたもの
(貸出文庫)
第5条 公民館図書に貸出文庫を設けることができる。
(貸出文庫の貸出)
第6条 貸出文庫は、村内の社会教育団体、その他教育長が適当と認めた団体に対し、その申請により貸し出しを行うものとする。
3 貸出文庫の貸出冊数は、原則として30冊とする。ただし、公民館長が必要と認めるときは30冊を越えて貸出することができる。
4 貸出文庫の貸出期間は、1か月とする。
5 借り受けた貸出文庫の管理は、その借受者において責任を負う。
(賠償)
第7条 公民館図書を紛失し、又は汚損した者は、公民館長の指示により現品若しくは相当の代金を弁償しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。