○丹波山村郷土民俗資料館設置及び管理に関する条例
平成5年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波山村内にある歴史、民俗資料、考古資料を収集保存するとともに、これを展示し、郷土の歴史と文化に関する知識と理解を深め、新しい文化の創造に資するため、丹波山村郷土民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波山村郷土民俗資料館
位置 丹波山村1063番地
(業務)
第3条 資料館は、次の各号の業務を行う。
(1) 歴史、民俗資料、考古資料の収集、保存、展示等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するため必要な事項
(職員)
第4条 資料館に館長、その他の職員を置く。
(運営委員会)
第5条 資料館の運営に関し、必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月1日から翌年3月31日まで
(4) その他、教育委員会が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(観覧料)
第7条 資料館に展示されている資料を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。
(観覧料の還付)
第8条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の免除)
第9条 館長が特別の理由があると認める場合は、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(入館の制限)
第10条 館長は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体(20名以上) | |
一般 | 200円 | 160円 |
小中学校の児童及び生徒 | 100円 | 80円 |