○丹波山村新生活運動推進協議会則
昭和55年5月20日
(名称)
第1条 本会は、丹波山村新生活運動推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を丹波山村中央公民館内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、住民一般の社会的行事や日常生活を民主的、合理的に高めるための新生活運動を推進し、住み良い郷土の建設に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、村内区長、同区長代理及び各区長の推せんする者、教育委員会委員、社会教育委員、公民館長並びに前条の目的を達成するため関係機関、団体などのうちから会長が委嘱する委員をもって構成する。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
幹事 2名
2 前項の役員は、委員の互選による。
(職務)
第5条 会長は、会務を統理し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、会長の命を受け事務を処理する。
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委員となった者の任期は、その役職の在任期間とする。
2 役員の任期は2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の役員は、再任することができる。
(顧問)
第7条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会計)
第9条 協議会の会計は、補助金又は寄付金をもって充てる。
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(委任)
第10条 この会則に定めるほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、昭和57年5月20日から施行する。