○丹波山村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和52年6月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、学校施設の開放に関し、当該学校長と協議するものとする。
3 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
第3条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 遊び場開放の日時は、学校長の意見を聞いて教育委員会が定める。
(利用の許可)
第5条 スポーツ開放は、丹波山村内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合又は教育委員会が特に認めた団体に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 火災、身体の危険、施設の破損その他の事故の発生するおそれのあるとき
(2) 営業又は営利を目的に使用しようとするとき
(3) 政治的又は宗教的活動に使用しようとするとき
(4) その他学校施設を開放することが適当でないと判断できるとき
(使用者の義務)
第7条 利用者は、学校施設を善良に使用するとともに次の各号を守らなければならない。
(1) 事故の防止及び安全に努めるとともに、管理者及び当該学校の職員の指示に従うこと
(2) 使用する前及び終了したとき管理者に申し出ること
(3) 学校施設の教育的環境及び衛生的環境の保全に協力すること
(4) 当該学校が定める施設の使用規定及び使用心得を遵守すること
(5) 施設を破損したとき及び事故の発生したときは管理者等に届け出ること
(利用手続き)
第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に学校施設利用許可申請書(様式第1号)を開放学校長を経由し教育委員会に提出して、あらかじめその許可を得なければならない。
2 教育委員会は、当該学校施設の使用を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜 祝日 長期休業日 | 午前8時30分から午後5時まで |
体育館 | 日曜 祝日 | 午前8時30分から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで |