○丹波山村立小学校及び中学校施設使用料条例
昭和53年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 丹波山村立小学校及び中学校の施設の使用料に関しては、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 丹波小・中学校校庭及び体育館を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、児童及び生徒のための会合及び本村の公共団体又は公益を目的とする者の使用に対しては、教育委員会の認定により、減免することができる。
(使用料の還付)
第3条 次の各号の一に該当する者に対しては、既納の使用料の全部若しくは一部を還付することができる。
(1) 自己の責任によらないで使用できなくなった者
(2) その他教育委員会の指定する者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条側第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名等 | 使用区分 | 金額(村外者) |
丹波小学校校庭 | 午前6時から午後9時まで(1時間当たり) | 450円 |
丹波小学校体育館 | 午前9時から午後6時まで(1時間当たり) | 1,500円 |
丹波中学校校庭 | 午前6時から午後9時まで(1時間当たり) | 750円 |
丹波中学校体育館 | 午前9時から午後6時まで(1時間当たり) | 1,500円 |
使用時間 | 1団体3時間を限度とする |