○丹波山村民生委員推せん会規程
昭和41年8月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、丹波山村民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推せん会委員の定数は、7名とする。
(招集)
第3条 委員長は、会議を招集しょうとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推せん会の会議は、非公開とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和41年8月27日 告示第18号
(昭和41年8月27日施行)