○丹波山村児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児指導台帳)
第2条 村長は、身体・知的障害児指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居宅生活支援費の額の基準と障害児及び扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第21条の10第2項第1号に規定する村長が定める指定居宅支援費の基準額及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準該当居宅支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。
2 法第21条の10第2項第2号及び法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する村長が定める障害児及び扶養義務者の負担すべき額は、別表第2のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第4条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請書は、児童居宅生活支援費支給申請書(様式第2号)により行うものとする。
(利用者負担額算定のために必要な書類)
第5条 施行規則第20条第2項第1号に規定する書類は、次のとおりとする。ただし、村内に住所を有する者が所得状況調査同意書(様式第3号)を提出する場合には、その者に係る書類の添付は省略することができる。
(1) 申請に係る児童及びその扶養義務者の前年(1月から5月までに申請する場合にあっては、前々年。以下この条において同じ。)の確定申告の控え(確定申告をしていない場合には、源泉徴収票の写しその他の所得税額が明らかとなる書類)
(2) 申請に係る児童及びその扶養義務者の前年の市長村民税納税通知書その他市町村民税額が明らかとなる書類
(支援費の支給決定)
第6条 村長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として障害児の保護者からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項により把握した事項を総合的に勘案の上、支援費の支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定の通知は、不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給決定障害児の居住地の変更の届け出等)
第7条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届書(様式第7号)により行うものとする。
(受給者証の再交付申請)
第8条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(支援費支給量の変更)
第9条 施行規則第21条の10に規定する支給量変更の申請は、児童居宅生活支援費支給量変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、児童居宅生活支援費支給量変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第10条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、児童居宅支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第11条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、指定居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第12号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、指定デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第12条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
2 村長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第13条 村長は、丹波山村基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則(平成15年規則第2号)に基づき村が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、村長が別に定める。
3 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、児童特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)により行うものとする。
4 村長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援措置の手続)
第14条 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を採ることを決定したときは、児童居宅支援措置決定通知書(様式第16号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第15条 村長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(様式第18号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第16条 村長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第20号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、納入義務者から徴収する費用の額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第18条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この「規則」は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に適用された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年度分の所得税額の計算にかかる部分に限る。)については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
児童居宅生活支援費額算定表
通則
ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、第1、第2(注2を除く。)又は第3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第2(注2に限る。)、又は3の注3により算定する額を加えた額とする。
イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 児童居宅介護支援費
ア 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
イ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ウ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
注
1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定額を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従事者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従事者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
第2 児童デイサービス支援費
ア サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり10人以下の場合 5,320円
イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり11人以上20人以下の場合 3,670円
ウ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり21人以上の場合 2,810円
注
1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。
2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を加算する。
3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
第3 児童短期入所支援費(1日につき)
ア 区分1 7,960円
イ 区分2 7,220円
ウ 区分3 4,550円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において、指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25
イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円所定額に加算する。
4 障害児が児童福祉施設に通所することになっている間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
別表第2(第3条、第17条関係)
障害児の指定居宅支援に係る利用者負担額表
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準 | ||||
居宅介護30分当り | デイサービス1日当り | 短期入所1日当り | ||||
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当りの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第17条関係)
障害児の補装具給付徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する者を除く。) | 1,100 | 110 | |
C1 | 前年度分の所得税が非課税の世帯(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年度分の市町村民税の均等割のみ課税の世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 前年度分の市町村民税の所得割が課税の世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | 前年度分の所得税が課税の世帯(A階層及びB階層に該当する者を除く。) | 前年度分の所得税額の年額区分 0~4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801~9,600 | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601~16,800 | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801~24,000 | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001~32,400 | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401~42,000 | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001~92,400 | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401~120,000 | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001~156,000 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001~198,000 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001~287,500 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501~397,000 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001~929,400 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401~1,500,000 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001~1,650,000 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001~2,260,000 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001~3,000,000 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
(注) 1 この表における世帯には、同一の生計に属する者を含むものとする。 2 同一月内に同一世帯に属する2人以上の児童に補装具の交付等を行う場合は、最も多額な児童以外の児童の徴収基準月額は、この表の加算月額欄に定める額とする。 3 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 |
様式 略