○丹波山村保育所運営規則
平成8年11月7日
規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、丹波山村保育所設置及び管理条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 丹波山村保育所(以下「保育所」という。)は、児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児(以下「児童」という。)の保育事業を行うことを目的とする。
(日課表)
第3条 所長は、入所児童の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。
2 前項の日課表を定めるにあたっては、入所児童の生活等に支障のないよう十分に配慮するものとする。
(登退所)
第4条 登退所については、保護者が付き添うものとする。
(欠席)
第5条 保育所を欠席するときは、保護者は口頭又は文書で所長に届けること。
(休所)
第6条 入所児童及び同居家族に伝染病が発生し、他の入所児童に感染する恐れのあると所長が認めたときは、休所を命じることができる。
(家庭連絡)
第7条 所長は、常に次の事項にあたっては、保護者との密接な連絡をとり、理解と協力を得るように務めなければならない。
(1) 児童の登所、退所時における健康状態
(2) 欠席児童に対してのその理由
(3) 家庭事情の変動
(4) 家庭保育の状況
(給食)
第8条 所長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を実施しなければならない。
(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。
(2) 献立表は、1ケ月ごとに作成し、所長が確認すること。
(3) 嗜好調査(残食調査)は、年1回以上行うこと。
(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。
(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。
(6) 保存食は、-20度c以下で2週間以上保存すること。
(7) 検食は、毎食行い、その結果を記録すること。
2 給食担当職員及び保育士の検便は、毎月1回以上実施しなければならない。
(健康管理)
第9条 所長は、入所児童の健康管理について、次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の健康診断は、入所時及び毎年定期に2回以上行うこと。
2 所長は、入所児童が疾病にかかった場合は、その療養のため適切な措置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、関係機関に連絡し必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理)
第10条 所長は、入所児童の衛生管理について、つぎの事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の被服及び寝具を清潔に保つこと。
(2) 保育室、遊戯室、その他常時使用する場所の消毒は必要に応じて行うこと。
(3) 寝具の日光消毒を、必要に応じて行うこと。
(4) 便所の消毒を行うこと。
(5) 保育所内において、伝染病が発生したとき、村及び保健所に連絡し、必要な処置を講ずること。
(災害対策)
第11条 所長又は防火管理者は、非常その他急迫の事態に備え、とるべき措置についてあらかじめ対策をたて、少なくとも毎月1回入所児童及び職員の避難訓練等を行うものとする。
(所長の報告)
第12条 所長は、入所児童につき保育の実施を解除、又は変更する事由が生じたときは、すみやかに村長にその旨を届けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。