○丹波山村保育所費用徴収規則
昭和62年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、村長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により、扶養義務者からその負担能力に応じて徴収することのできる費用(以下「徴収金」という。)について定めるものとする。
(徴収金)
第2条 徴収金は、別表「保育所徴収金額表」に定めるとおりとする。
(納期)
第3条 徴収金の納期は、毎月25日とする。(25日が日曜日の場合は翌日とする。)
(督促及び滞納処分)
第4条 徴収金の督促及び滞納処分は、村民税の例による。
(減免)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、徴収金の一部又は全部を減免することができる。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2,700円 | 1,800円 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 7,800円 | 6,600円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 64,000円未満 | 15,000円 | 13,500円 |
第5階層 | 64,000円以上160,000円未満 | 22,250円 | 20,750円 | |
第6階層 | 160,000円以上408,000円未満 | 30,500円 | 29,000円 | |
第7階層 | 408,000円以上 | 60,000円 | 38,500円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
また、この表の第4階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 この表の「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…「保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯。
階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,800円 | 5,600円 |
4 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、3に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
5 徴収金(保育料)基準額の特例
その市町村の全地域又は相当地域にわたる災害等の特別な理由により1による基準額により難いときは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の申請に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができること。