○丹波山村乳児医療費助成金支給条例施行規則
昭和63年9月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村乳児医療費助成金支給条例(昭和63年丹波山村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(受給資格証の交付)
第3条 条例第4条の規定により、本村の国民健康保険の適用を受ける乳児の保護者には、丹波山村乳児医療費助成金受給資格証(甲)を、又本村の国民健康保険以外の医療保険各法の適用を受ける乳児の保護者には、丹波山村乳児医療費助成金受給資格証(乙)を交付する。
(資格証の返還)
第4条 前条の規定により資格証の交付を受けた者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに資格証を返還しなければならない。
(請求の手続き)
第5条 条例第7条第1項の規定により、医養費助成金の支給を受けようとする保護者は、乳児医療費助成金支給申請書(様式第3号)に交付を受けた資格証を添えて村長に申請しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による指定医療取扱機関の請求手続きについては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める手続きに準ずるものとする。
3 村長は、特に必要と認めたときは、前2項に定めるもののほか、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。