○丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年12月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和50年丹波山村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給期間)
第4条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなった日から、受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(受給者証の提示)
第5条 家庭主等は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証を提示するものとする。
2 家庭主等は、医療を受けようとする疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費助成事由(被害)届(様式第5号)により直ちに村長に届け出なければならない。
(助成金の決定)
第7条 村長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し当該請求に係る助成の額を決定し、申請者に通知し、助成するものとする。
(届出事項)
第8条 家庭主等は、住所の変更又は加入保険の変更があったときはひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第6号)をすみやかに村長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第9条 家庭主等は、自己又はその扶養する児童の全部が受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を村長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第10条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から同月31日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第7号)により受給者証の更新を申請しなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに村長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。