○丹波山村敬老年金支給規則
昭和44年9月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、丹波山村敬老年金給付条例(昭和44年丹波山村条例第5号。以下「条例」という。)を施行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(年金の支給)
第2条 村長は、条例第2条に規定する高令者に対して、9月15日以後において、村長の定める日に敬老年金を支給するものとする。
(年金証書)
第3条 敬老年金証書は別記様式のとおりとする。
第4条 この規則で定めるもののほか、敬老年金の支給に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
昭和44年9月10日 規則第7号
(昭和44年9月10日施行)