○丹波山村ふれあいペンダント事業実施要綱
平成4年2月14日
告示第2号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の1人暮し老人等(以下「高齢者」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するため緊急通報システム(以下「ふれあいペンダント」という。)を設置し、高齢者の日常生活の安全を確保するとともに不安を解消し、もって高齢者の福祉の増進をはかることを目的とする。
(ふれあいペンダント)
第2条 ふれあいペンダントとは、ペンダント式無線発信機、容態確認用収集通信機、端末自動通報装置及び必要に応じて生活リズムセンサー(以下「発信機器」という。)を高齢者宅へ、センター受信装置(以下「受信装置」という。)を大月市消防本部に設置し、高齢者が日常生活上緊急援助を必要とするときに、消防本部、村、協力員が相互に密接な連携をとりながら、救助、支援を行う体制をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し同一敷地及び建物内に親族がなく、次の各号に該当するもの
(1) 満65歳以上の虚弱な1人暮しの者
(2) 満65歳以上の老夫婦世帯でいずれかが虚弱な場合
(3) その他、村長が必要と認めた者
(申請)
第4条 このふれあいペンダントを利用しようとする者は、丹波山村ふれあいペンダント利用申請書(登録台帳)(様式第1号。以下「登録台帳」という。)を村長へ提出するものとする。
(利用者の登録等)
第6条 村長は、利用者に決定通知をしたときは、速やかに、発信機器を設置するとともに登録台帳(写し)を添えて消防本部へ通知するものとする。
(費用)
第7条 発信機器の使用に要する電話料金及び電気料金は、利用者の負担とする。
2 村は、この事業に要する次の費用を負担する。
(1) 発信機器及び受信装置の整備(新設、移設、取消しに係る取外しを含む。)に要する費用
(2) 発信機器に係る前項以外の経費
(3) 受信装置の維持管理、協力員の教育、ボランティア保険に要する費用
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) ふれあいペンダントの利用を辞退するとき。
(3) 申請書の内容に変更が生じたとき。
2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに消防本部へ通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。