○丹波山村身体障害児の補装具の交付等及び費用の徴収等に関する規則
平成13年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する身体障害児の補装具の交付等及び費用の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の交付又は修理の申請)
第2条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、身体障害児補装具交付・修理申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条により交付された身体障害者手帳の写し
(2) 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、身体障害児補装具交付・修理意見書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(決定通知等)
第3条 村長は、法第21条の6第3項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、身体障害児補装具交付・修理決定通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
2 村長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券を申請者に交付するとともに、身体障害児補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)を当該業者に送付しなければならない。
3 省令第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、身体障害児補装具交付・修理却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第4条 村長は、法第21条の6第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第187号。)によることが適当でないと認めたときは、別に定める基準によることができる。
(関係帳簿)
第5条 村長は、身体障害児補装具給付台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支給費用の額)
第6条 法第21条の8の規定により支給する額は、法第21条の7により業者が請求することができる報酬の例により算定した額から、別表により算定した額を差し引いた額とする。
(費用の徴収等)
第7条 法第56条第2項又は第5項の規定により、本人等から徴収し、又は本人等に支払いを命じる額は、別表により算定した額とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第6条及び第7条関係)
階層区分 | 支払命令(徴収)月額 | 加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | ― | ― | |
B | A階層の世帯を除き当該年度分の市町村民税の非課税の世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C1 | A階層及びB階層の世帯を除き前年分の所得税の非課税の世帯 | 当該年度分の市町村民税均等割のみの世帯 | 2,250円 | 230円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割の課税の世帯 | 2,900円 | 290円 | |
D1 | A階層、B階層、C1階層及びC2階層の世帯を除き前年分の所得税の額が下欄に掲げる額である世帯 | 4,800円以下 | 3,450円 | 350円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | その月における措置に要した費用の全額 | その月における措置に要した費用の額に10分の1を乗じて得た額(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 この表における世帯には、同一の生計に属する者を含むものとする。
2 同一月内に、同一世帯に属する2人以上の児童が措置を受けた場合は、最も多額な児童以外の児童の支払命令(徴収)月額は、この表の加算月額欄に定める額とする。
3 支払命令(徴収)月額欄又は加算月額欄に定める額がその月における措置に要する費用の額を超えるときは、当該措置に要する費用の額を支払命令(徴収)月額又は加算月額とする。