○丹波山村重度心身障害者医療費助成条例
昭和52年9月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者が医療に関し負担する経費の軽減を図り、もって重度心身障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳を交付された者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別が1級から3級までの者
(2) 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳を交付されたもののうち、障害程度がAのもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級又は2級の者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級又は2級の障害の状況にある旨の村長の認定を受けた者
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険医療機関等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者
(1) 20歳以上の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条又は第21条に規定する障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当する者と同等な経済状態にある旨の村長の認定を受けた者
(2) 特別児童扶養手当の受給資格者が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条までに規定する支給の制限の要件に該当する場合における当該児童
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の法令により国又は地方公共団体の負担による医療費の全額支給を受けている者
(医療費助成金)
第4条 村長は、対象者の疾病又は負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付等(療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。以下同じ。)が行われた場合には、当該対象者又はその保護者(対象者を現に扶養し、又は監護する者として村長が認定した者をいう。以下同じ。)に対し、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、医療保険各法の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費が給付される場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により療養の給付等に係る費用の給付を受けられる場合は、これらの給付等に係る額を当該助成金の額から控除した額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象者又はその保護者は、規則で定めるところにより、村長に重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。受給者証を亡失し若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合又は受給者証の更新を受ける場合も、同様とする。
(助成金の支給方法)
第8条 助成金の支給は、受給者又はその保護者の請求に基づいて行うものとする。
2 前項の請求は、原則として、1月分を単位とし、保険医療機関等において療養の給付等を受けた日の属する月の療養の給付等又は医療の給付等に係る費用について、一括して翌月の10日以降に規則で定めるところにより、村に請求するものとする。
3 村長は、山梨県内に住所を有する保険医療機関等から助成金の算定に必要な情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を受けたことをもって、当該情報の提供に係る対象者に対する助成金の支給に関し第1項の請求を受けたものとみなすことができる。
5 前項の規定により、村長が当該保険医療機関等に対し支払をしたときは、当該受給者又はその保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
6 助成金は、受給者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には、支給しないものとする。
(届出の義務)
第9条 受給者又はその保護者は、第5条の申請事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに村長に届け出なければならない。
(受給者証の返還)
第10条 受給者又はその保護者は、受給者が第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給者証を、村長に返還しなければならない。
(支給金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
附 則
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、同日以降の医療に係る医療費について適用する。
附 則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、昭和59年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。
附 則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、同日以後の医療にかかる医療費について適用する。
附 則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。
附 則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例による規定は、平成8年4月1日以降の医療にかかる医療費から適用する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成10年1月1日以降の医療にかかる医療費について適用する。
附 則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降の医療にかかる医療費について適用する。
附 則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養の給付等(新条例第4条の療養の給付等をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付等に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波山村重度心身障害者医療費助成条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養の給付等(新条例第4条に規定する療養の給付等をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付等に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。