○丹波山村ホームヘルパー派遣手数料条例
平成10年6月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣にかかる手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた生計中心者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、国が定めるホームヘルプサービス事業負担基準の額としているが、利用者世帯の階層区分を設けず一律とし、1時間当たりの利用者負担を250円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。