○丹波山村水源の里保健休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村水源の里保健休養施設の設置及び管理に関する条例(平成4年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第2条に規定する施設については、次のとおりとする。
(1) 丹波山村川つり場(以下「川つり場」という。)を利用しようとする者は、当日までに申し出なければならない。
(2) 丹波山村レクリエーション広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、広場使用許可書(様式第1号)を使用前2日前までに管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(3) 丹波山村バンガロー(以下「バンガロー」という。)を利用しようとする者は、バンガロー利用許可申請書(様式第2号)を利用前5日前までに管理者に提出し、許可を得なければならない。
(4) 丹波山村ローラーすべり台(以下「すべり台」という。)を利用しようとする者は、当日までに申し出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第4条 前条の規定により、使用及び利用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取消し又は許可事項の変更をしようとするときは、使用者は、その旨をすみやかに管理者に申し出て承認を受けなければならない。
(夜間照明施設の取扱い)
第5条 使用者が夜間照明施設を使用する場合は、管理者に使用許可書を提示し、当該施設の電源盤の鍵を受領するものとする。
2 電源盤の点灯、消灯等の操作にあたっては慎重かつ安全に取扱わなければならない。
3 使用者は、夜間照明施設使用後は、すみやかに電源盤の鍵を管理者に返納しなければならない。
(競技用具、炊事用具等の貸出し)
第6条 使用者が競技用具、炊事用具等(以下「用具等」という。)の貸出しを希望する場合は、管理者は、事情により、当該用具を貸出しすることができる。
2 使用者は、用具等の貸出しを受けた場合、その取扱いについては、大切に扱い、き損又は亡失しないよう努めなければならない。
3 用具等の返納の際は、員数を確認し、き損又は亡失した場合、使用者に報告しなければならない。
4 故意又は過失により用具等をき損若しくは亡失した場合は、使用者は管理者が必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(使用者が行う設備)
第7条 使用者が施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめその旨を管理者に申し出て、その許可を得なければならない。
(使用後の原状回復)
第8条 使用を終ったときは、使用者は、施設を清掃するなど原状に復さなければならない。その義務を怠ったときは、管理者は適宜処理し、その費用は使用者に納付させる。
(火気の使用制限)
第9条 喫煙は、所定の場所で行い、みだりに火気を使用する行為をしてはならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は施設に付属する設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) つり場にあっては所定の場所以外使用しないこと。
(3) 利用の権利を譲渡転貸してはならない。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設、設備の使用については、係員の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丹波山村規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 丹波山村レクリエーション広場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年丹波山村規則第1号)
(2) 丹波山村立グリーンロッジ設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年丹波山村規則第1号)
(3) 丹波山村ローラーすべり台設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年丹波山村規則第6号)
(4) 丹波山村川つり場設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年丹波山村規則第5号)
附 則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。