○丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成8年丹波山村条例第13号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第2条の規定による休業日は、次の各号のとおりとする。
(1) 毎週木曜日(ただし休日の場合は翌日とする。)
(2) その他、村長が特に必要と認めた日
(営業時間)
第3条 条例第5条の規定による営業時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 夏期時間(4月1日から11月30日)については、午前10時から午後7時
(2) 冬期期間(12月1日から3月31日)については、午前10時から午後6時
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号)
この規則は、4月1日から施行する。